1979-03-26 第87回国会 参議院 予算委員会 第15号
○政府委員(宮崎知雄君) 先ほどお答えしましたように、もう一つの取引といいますのは、恐らく通常の場合ですと対外支払い手段を携帯輸出入するという場合であろうと思います。しかし、携帯輸出入する場合には、原則としてこれは税関を通るわけでございますから、理論的には税関でチェックし得るという、そういう仕組みになっております。
○政府委員(宮崎知雄君) 先ほどお答えしましたように、もう一つの取引といいますのは、恐らく通常の場合ですと対外支払い手段を携帯輸出入するという場合であろうと思います。しかし、携帯輸出入する場合には、原則としてこれは税関を通るわけでございますから、理論的には税関でチェックし得るという、そういう仕組みになっております。
○丸谷金保君 それから同じく外為法の二十二条で、居住者の対外支払い手段、この中で、外国で課せられた罰金はこの中に入りますか、支払い手段の中に。外為法の二十二条では、居住者の対外支払いの手段についての規定かございます。ですから、外国でもって罰金を課せられた場合も外国に対する支払いというふうな定義の中に入るかということです。
先ほどのように工業所有権などの譲渡などはいわゆる対外支払い手段を対価とするというもので、これも外貨を獲得したいということで特別に必要経費を収入金額の七〇%もその控除を認めるというインセンティブを与える。それからもう一つの問題は、いまの特殊の外貨借入金の利子の税率を分離二〇%の本則に照らして半分にする。これもまた外貨をどんどんふやしたいというための制度なんですね。
その輸出という面をとらまえますときには、対外支払い手段によって得たということになるわけだと思います。
○広瀬(秀)委員 それならば、対外支払い手段といえば、これは国内通貨である円で支払った場合には適用されない、こういうことですね。
つまり、流動性には違いございません、対外支払い手段ですから。
○政府委員(村井七郎君) この情報はしかとはわかりませんが、想像をかりに許していただくならば、ソ連の対外貿易方針として、輸出入の均衡主義をますます強くとってきたということからいたしまして、必ずしも対外支払い手段というものを従来ほど多くを要しなくなってきたのではないかという理由が一つ、それからもう一つは、六六年でございましたか、二、三年前に金をロンドンで売りましたときは、確かに国内は凶作でございまして
それからなお、技術援助に関しましては、対外支払い手段を対価といたします技術輸出につきましては、御承知の技術等海外取引の所得控除制度がございますが、この対象になります対外支払い手段の中には、いわゆる円借款による円の支払いを受ける内国支払い手段も対外支払い手段と同等に扱うということに税法上なっております。
第三に、国際競争力の強化等に資するため、技術等海外取引の特別控除制度の適用対象に、新たに対外支払い手段を対価とする建設請負、修理加工及び映画上映権の譲渡等による収入を加えることとし、その控除限度を、建設請負及び修理加工については、その収入金額の三%と輸出所得金額の八〇%とのうちいずれか低い金額、映画上映権等については、その収入金額の三〇%と全所得金額の五〇%とのうちいずれか低い金額とすることといたしております
第三は、国際競争力の強化等に資するため、技術等海外取引の特別控除制度の適用対象に、新たに対外支払い手段を対価とする建設請負、修理加工及び映画上映権の譲渡等を加えることとしております。 第四は、中小企業の近代化等に資するため、中小企業近代化資金助成法に基づく一定の共同店舗について、初年度十分の一の特別償却制度を創設することとしております。
第三は、国際競争力の強化等に資するため、技術等海外取引の特別控除制度の適用対象に、新たに対外支払い手段を対価とする建設請負、修理加工及び映画上映権の譲渡等を加えることとし、その控除限度を建設請負及び修理加工については、その収入金額の三%と輸出所得金額の八〇%とのうちいずれか少ない金額とすることとし、映画上映権の譲渡等については、その収入金額の三〇%と全所得金額の五〇%とのうちいずれか少ない金額とすることとしております
第三は、国際競争力の強化等に資するため、技術等海外取引の特別控除制度の適用対象に、新たに対外支払い手段を対価とする建設請負、修理加工及び映画上映権の譲渡等を加えることとしております。 第四は、中小企業の近代化等に資するため、中小企業近代化資金助成法に基づく一定の共同店舗について、初年度十分の一の特別償却制度を創設することといたしておるのであります。
第三は、国際競争力の強化等に資するため、技術等海外取引の特別控除制度の適用対象に、新たに対外支払い手段を対価とする建設請負、修理加工及び映画上映権の譲渡等を加えることとし、その控除限度を建設請負及び修理加工については、その収入金額の三%と輸出所得金額の八〇%とのうちいずれか少ない金額とすることとしております。
建設業の海外進出におきましては、その振興の必要性がありますので、来年度すなわち四十年度の税制の改正におきまして、技術等輸出所得控除の適用対象に、新たに対外支払い手段を対価とする建設請負を含めまして、所得控除を認めることにいたしたわけでございます。 以上お答えいたします。(拍手) 〔国務大臣小山長規君登壇、拍手〕
そういうときに、今後の後進国開発については、大体何年間にどのくらいの援助額が必要なんであるか、そういうような作業、これはどこかでされているかどうか知りませんが、たとえば今後三年間に百億必要なのか百五十億必要なのか、それに対して今度は世界全体で見て、全体的に見まして、たとえば西側陣営ならこれに対応し得る流動性の問題ですね、対外支払い手段をどの程度後進国に供与できるか、その可能の限度がどのくらいであって
すなわち、輸出割り増し償却制度を二年間延長し、制度の簡素合理化をはかるため、償却範囲額の算出方法等につき所要の改正を行なうとともに、技術等の輸出所得控除制度についても、その適用期限を五年間延長するほか、本制度の適用対象に新たに対外支払い手段を対価とするコンサルティング業務の収入、並びに運送業務の収入を含めることとし、あわせて控除割合の引き上げ措置を講ずることにしております。
その二は、技術輸出所得控除制度につき、その適用期限を五年間延長するとともに、取引基準にかかる控除割合を、海外への技術提供による収入金額の五〇%から七〇%に引き上げ、さらに、その適用対象に対外支払い手段を対価とするコンサルティング業務の収入及び輸出貨物の運送その他対外支払い手段を対価とする運送業務の収入を含め、この場合の取引基準にかかる控除割合は、それぞれ収入金額の二〇%又は三%とすることとしております
その二は、技術輸出所得控除制度につき、その適用期限を五年間延長するとともに、取引基準にかかる控除割合を海外への技術提供による収入金額の五〇%から七〇%に引き上げ、さらにその適用対象に対外支払い手段を対価とするコンサルティング業務の収入及び輸出貨物の運送その他対外支払い手段を対価とする運送業務の収入を含め、この場合の取引基準にかかる控除割合を、それぞれ収入金額の二〇%または三〇%とすることであります。
その二は、技術輸出所御控除制度につき、その適用期限を五年間延長するとともに、取引基準にかかる控除割合を、海外への技術提供による収入金額の五〇%から七〇%に引き上げ、さらに、その適用対象に対外支払い手段を対価とするコンサルティング業務の収入及び輸出貨物の運送その他対外支払い手段を対価とする運送業務の収入を含め、この場合の取引基準にかかる控除割合は、それぞれ収入金額の二〇%または三〇%とすることといたしております
その二は、技術輸出所得控除制度につき、その適用期限を五カ年間延長するとともに、取引基準にかかる控除割合を海外への技術提供による収入金額の五〇%から七〇%に引き上げ、さらにその適用対象に対外支払い手段を対価とするコンサルティング業務の収入及び輸出貨物の運送その他対外支払い手段を対価とする運送業務の収入を含め、この場合の取引基準にかかる控除割合をそれぞれ収入金額の二〇%または三%とすることであります。
この輸出所得控除制度を設けた本来の趣旨は、もう十分御存じでもあることでございまして、ちょうちょう申す必要もないと思うのでありますが、外貨獲得に積極的に貢献する取引についてこういう税法上の恩典を与えよう、こういう意味でありまして、御存じのように輸出取引については全部、輸入取引につきましては対外支払い手段を対価とする運送のみに限る、こういうことになっておったわけでございます。
ソ連あたりもやはり金というものを対外支払い手段として非常に重要視しているわけなんですから、それが考え方が十分にできておらなかったので、今後金価格の引き上げのような場合には非常に損をするのじゃないかと、こう思うのですが、それに対してやはり私は考慮を払うべきだと思うのですよ。金価格の引き上げが絶対ないなんていうことは、あり得ないと思うのです。